入院中の食事にかかる費用のうち、1日あたりの標準負担額を負担していただき、残りを「入院時食事療養費として」国民健康保険が負担します。
※ 標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
★平成18年4月1日より入院時の食事についての負担方法が、1日単位から1食単位に変わりました。
| 世帯 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 一般世帯(住民税課税世帯) | 260円 | 手続きの必要はありません | |
| 住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 210円 | 食事療養標準負担額減額認定証の提示が必要です。 |
| 90日を超える入院 | 160円 | ||
下記のものをご持参いただき、健康課窓口で食事療養標準負担額減額認定証の交付申請を行ってください。
なお、食事療養標準負担額減額認定されるのは申請月の初日からとなります(遡及しての減額認定はできませんのでご注意ください)。
※ご持参いただくもの
| 世帯 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 一般世帯(住民税課税世帯) | 260円 | 手続きの必要はありません | |
| 低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。(申請の方法は、こちら) |
| 90日を超える入院 | 160円 | ||
| 低所得Ⅰ | 100円 | ||
低所得Ⅱ・・・世帯主及び同一世帯のすべての国民健康保険加入者が住民税非課税の方
低所得Ⅰ・・・世帯主及び同一世帯のすべての国民健康保険加入者が非課税かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円で計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人