介護保険制度 おむつ代の医療費控除

更新日:2009年11月12日

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であること、および治療上おむつの使用が必要であることについて証明した、医師が発行したおむつ使用証明書が必要となります。
介護保険の認定を受けている人で、おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代医療費控除対象確認書」 を使用することができます。

おむつ代医療費控除対象確認書の発行ができる人

次の条件をすべて満たす場合に「おむつ代医療費控除対象確認書」 を発行します。
1.おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人
  ※1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
2.要介護認定を受けている人
3.おむつ代の医療費控除を受けようとする年の、 介護認定資料(主治医意見書)がある人
4.主治医意見書で、1 寝たきり状態にあり、2 尿失禁の発生の可能性があることを確認できる人

「おむつ代医療費控除対象確認書」 申請時に必要なもの

・おむつ代医療費控除対象確認申請書
・介護保険被保険者証

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健康課

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