国民健康保険または社会保険などのいずれかの健康保険に加入している老人の方に健康保険で診療を受けた場合の自己負担額の一部を助成しています。
要件に該当される方は、申請により、医療費受給者証を交付しています。
医療機関等で診療を受けるときは、健康保険証と医療費受給者証を窓口で提示すると、本来医療機関等で支払う自己負担額の一部が助成されます。(兵庫県内の医療機関などで診療を受ける場合は、必ず健康保険証と医療費受給者証を提示してください。)
兵庫県外の医療機関等で診療を受ける場合は、窓口で自己負担額を支払っていただきます。
老人医療費助成制度は、領収書を添えて役場で手続きをすると後で助成分を払い戻しいたします。
高齢重度障害者医療制度は、申請は不要です。医療機関からの情報を元に、年に2回助成分を払い戻しいたします。
| 対象者 | 町内に住所を有する65歳以上70歳未満の人 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所得制限 |
住民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下 |
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| 手続に必要なもの | ・健康保険証 ・転入者は1月1日現在に居住していた市町発行の所得証明(同一世帯員全員分) |
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| 助成医療費 | ・保険診療(入院・外来)の自己負担額から次の一部負担金を控除した額 | |||
| 区 分 | 負担割合 | 負担限度額(月) | |||
| 外来 |
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| 低所得Ⅱ (経過措置) |
住民税非課税世帯で、本人の年金収入を 加えた所得が80万円を超えている |
2割 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯で、本人の年金収入を 加えた所得が80万円以下 |
2割 | 24,600円 | ||
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯で、世帯員全員が 年金収入80万円以下かつ所得がない |
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15,000円 | ||
(本人や世帯員が未申告により所得が確認できない場合は、「低所得Ⅱ(経過措置)」区分または「低所得Ⅱ」区分となります。)
| 対象者 | 後期高齢者医療制度被保険者で1級・2級の身体障害者手帳を所持する人、A判定の療育手帳を所持する人、1級の精神障害者保健福祉手帳を所持する人 |
|---|---|
| 所得制限 | 判定対象者全員の町民税所得割額が23.5万円未満であること。 (判定対象者=本人・配偶者・扶養義務者) |
| 手続に必要なもの | ・健康保険証 ・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 ・転入者のみ1月1日現在に居住していた市町発行の所得証明(判定対象者全員分) |
| 助成医療費 | ・後期高齢者医療制度の一部負担金から次の高齢重度障害者医療の一部負担金を控除した額 |
| 区分 | 一部負担金 |
| 経過措置 | 医療機関ごとに1日900円を限度に月2回まで負担 |
| 一般 | 医療機関ごとに1日600円を限度に月2回まで負担 |
| 低所得 | 医療機関ごとに1日400円を限度に月2回まで負担 |
| 区分 | 一部負担金 |
| 経過措置 | 定率1割負担(医療機関ごとに3,600円/月が自己負担限度額) |
| 一般 | 定率1割負担(医療機関ごとに2,400円/月が自己負担限度額) |
| 低所得 | 定率1割負担(医療機関ごとに1,600円/月が自己負担限度額) |
入院期間が連続して3ヶ月を超える場合、4ヶ月目以降は一部負担金が徴収されません。