新型インフルエンザワクチン接種のお知らせ

更新日:2010年7月5日

 新型インフルエンザワクチン接種は、重症化予防という目的とワクチン確保の状況から、基礎疾患を有する人など、重症化する可能性が高い人から優先的に接種することとされています。優先接種対象者とスケジュールは、下表をご覧ください。接種は、医療機関への予約制となりますので、かかりつけ医などへお問い合わせください。また、優先接種者のうち、猪名川町にお住まいで生活保護者世帯および非課税世帯に対して、費用負担の全額免除(6,150円を限度)の措置を実施します。免除の流れに添って、接種スケジュールをもとに準備を進めてください。

接種費用と全額免除対象者

 接種費用は実費負担となります。2回接種の場合、全国一律で1回目=3,600円、2回目=2,550円(1回目と異なる医療機関で接種する場合は3,600円)となります。
 なお、猪名川町にお住まいで生活保護者世帯および非課税世帯に対して、費用負担の全額免除の減額措置(6,150円を限度)を実施します。免除の手続きや流れについては、広報いながわ臨時第5号臨時第4号をご覧ください。

 また、1月25日から始まった優先接種対象者等以外の方も生活保護世帯および非課税世帯であれば、全額免除対象者となります。

優先的に接種できる人の具体的なスケジュール

 優先接種に該当する人は、次のスケジュールをもとに接種できる医療機関などを確認するため、かかりつけの医療機関や一般来院者接種可能医療機関へお問い合わせください。ワクチン接種は、予約が必要です。
平成21年11月25日現在】

優先順位 対 象 者 接種開始予定日 提示書類 備考


優先接種対象者
1 インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従者 1回  10月19日から    
2 基礎疾患を有する者のうち透析患者 原則1回  11月2日から 「優先接種対象者証明書」(かかりつけ医で発行)かかりつけ医で接種する場合は不要    
3 妊婦(保存剤を含む製剤の接種希望者)及び基礎疾患を有する者(透析患者を除く最優先者) 原則1回 11月16日から 妊婦=「母子健康手帳」  
基礎疾患=「優先接種対象者証明書」(かかりつけ医で発行)かかりつけ医で接種する場合は不要
4 基礎疾患を有する者(その他) 原則1回 12月4日から 同上  
5 1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児 2回 12月4日から 「母子健康手帳」または「健康保険証」または「ワクチン接種用住民票」
6 1歳未満の小児の保護者等(身体上の理由で接種できない者(優先接種対象者)の保護者等を含む) 1回 12月25日から
「母子健康手帳」または「健康保険証」または「ワクチン接種用住民票」

ワクチンを接種される人数やワクチンの出荷状況によって、接種開始予定日が変動することがあります
その他の対象者 7 小学生4~6年生に相当する年齢の小児 2回 12月25日から 「健康保険証」または「学生証」またはワクチン接種用住民票」
中学生、高校生に相当する年齢の者 ・高齢者(65歳以上)

1回

1月8日から 「健康保険証」または「学生証」または「運転免許証」 またはワクチン接種用住民票」
8 優先接種対象者等以外の者 1回 1月25日から 「健康保険証」  輸入ワクチンの出荷状況に応じて、今後決定

優先接種対象者【基礎疾患(最優先)】とは
厚生労働省のホームページ【ワクチン関連情報】へ(優先接種の対象)PDFファイルをクリック)
※ 上記以外の方々への接種については、上記の方々への接種状況を踏まえ、対応していきます。
※ 「基礎疾患を有する方々(最優先)」とは、特に重症化リスクが高い者として、一定の基準に該当すると医師が判断した方々です。

ワクチン接種費用の助成方法や提示書類

※ 非課税世帯の人で【ワクチン接種用非課税証明証及び代理受領委任状】を川西市医師会に所属している医療機関へ提示するとワクチン接種費用が免除されます。それ以外の医療機関では、接種費用を一旦支払っていただいたうえで接種済証と領収書を添え、町に申請すると返金されます。【ワクチン接種用非課税証明証および代理受領委任状】は不要です。
※ 【ワクチン接種用非課税証明証】は、税務課、住民生活課証明書窓口、日生・六瀬連絡所で手数料無料により発行しています。
※ 平成21年1月2日以降に転入された人は、【ワクチン接種用非課税証明証】の発行はできませんので、前住所地へ求めてください。
※ 【ワクチン接種用住民票】」は、住民生活課証明発行窓口、日生・六瀬連絡所で手数料無料により発行しています。

インフルエンザワクチンの効果など

インフルエンザワクチンの効果は

・ワクチンを接種しても、感染することがあります。
・接種した当日から効果があるわけではありません。
・効果の発現には個人差(体質・健康状態など)があります。

ワクチンによる副反応は

 副反応とはワクチン接種にともない、ワクチン接種の目的である「免疫の付与」以外の反応が発生した場合を言います。
 季節性インフルエンザワクチンでは副反応として、局所反応(発み、腫れ、痛みなど)、全身反応(発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、嘔吐など)がありますか、通常2~3日で消失します。
 そのほか、ショック、アナフィラキシー様症状、急性散在性脳脊髄炎、ギランバレー症候群なども重大な副反応としてまれに報告されます。
 なお、局所の異常反応や体調の変化、さらに、高熱、けいれんなどの副反応を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けてください。

ワクチンを接種する人もしない人も、日頃から感染予防に努めることが重要です

 感染の予防:石けんでの手洗い・うがい・人混みを避ける、休養と栄養など
 感染拡大の予防:外出自粛、咳エチケット、マスク着用など

関連情報

問い合わせは、生活部健康課 電話072-766-8781・保健センター 電話072-766-1000・伊丹健康福祉事務所 健康管理課 電話072-785-2371へ。
 

 

情報発信元

生活部
新型インフルエンザ対策本部(健康課内)

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